相続手続き
相続手続きサポート

相続手続きをサポート
相続が発生した場合、誰が相続人となるのか、どのような相続財産があるのかを調べて、遺産相続関係の手続きをする必要があります。
最終的に、相続税を納付することとなる場合には、相続開始から10カ月の期間しかありません。
それで、早めに、亡くなった方の『遺言書』の確認、遺言書がない場合は、相続人間で「遺産分割協議書』の作成をしなければならなくなります。
当事務所では、以下の相続手続きのサポートを行います。
- 相続人・相続財産の調査・確定
- 相続人のだれが何の遺産(財産)を相続するのかを決める遺産分割協議書(遺言書がない場合)の作成
- 金融機関等の預貯金の名義変更・払戻し 等
(注)土地・家屋(住居等)等不動産の名義変更等については司法書士さん、また、相続税申告関係については税理士さんの仕事となり、別途費用が発生します。
登記申請等関係手数料や相続税申告等関係手数料については関係各士業へお支払いいただくこととなります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続手続きの相談のお申込みはこちらから(お問い合せページへリンク)
なお、当事務所では相談は事前予約制【初回無料】となっています。
【参考:相続手続きの流れ(概要)】
①相続の開始(死亡日)
②死亡届の提出 ⇒ 7日以内に市区町村へ
③相続人・相続財産・遺言書の確認
④相続放棄または限定承認 ⇒ 家庭裁判所 <3カ月以内>
⑤被相続人の所得税の申告および納付(準確定申告)<4カ月以内>
⑥遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)<遺言書のない場合>
⑦産分割協議書の作成(遺産分割協議書については、こちらのブログからどうぞ)
⑧遺産の名義変更手続(相続税の申告・納付後も可能)
⑨相続税申告書の作成
⑩相続税の申告・納付(延納・物納)の申請 ⇒ 被相続人の住所地管轄の税務署 <10カ月以内>
なお、相続発生後の相続手続き関して、こちらのブログもご覧ください。