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9.152021
公正証書遺言は、どのようなもので、どのようなメリットがあるのか。

公正証書遺言とはどのようなものか。
公正証書遺言は公証役場の公証人により作成されるものです。
(公証役場は福岡法務局内では11か所、福岡市内は2か所あります)
(福岡公証役場(中央区舞鶴)と博多公証役場(博多駅前)があります)
(公証役場一覧は下のアドレスから
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/table/kousyou/all.html)
遺言者本人が公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言者の真意であることを確認した上で、これを文章にまとめます。
公証人は、そのまとめた文章を遺言者・証人2名に読み聞かせ(又は閲覧させ)て、内容に間違いがないことを確認してもらい、公正証書遺言を作成することとなります。
なお、公正証書遺言の作成には、公証人手数料等の費用が必要となります。
(費用については次回説明します)
1.準備する主な資料等。
①遺言者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
本人確認資料として、運転免許証、マイナンバーカードなどが必要となる場合あり。
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産 税・都市計画納税通知書中の課税明細書
なお、預貯金等金融資産がある場合、通帳の写しなど
⑤証人2名、遺言者の方で証人を用意する場合は、証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたもの
なお、ⅰ)未成年者、ⅱ)推定相続人、ⅲ)遺贈を受ける者、ⅳ)推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は、証人となることができません。
(公証役場でも紹介可能です)
2.公正証書遺言には以下のようなメリットがあります。
①安全確実な遺言方法
公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経験のある法曹資格者等であって、正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書が作成され、方式の不備で遺言が無効となる恐れはありません。
公正証書遺言書は、自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法です。
②遺言書の検認手続(こちらをご覧ください)が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続が不要なので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
③遺言者の自書が不要
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自書しなければならないので、体力が弱り、あるいは病気のため、自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。一方、このような場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
④遺言書原本の役場保管
公正証書遺言は、原本が必ず公正証書役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配が全くありません。
⑤公証人の出張が可能
遺言者が病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅、老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言公正証書を作成することも可能です。
⑥遺言登録・検索システムの存在
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場から、日本公証人連合会を通じて、公正証書遺言の有無に関する検索が可能です。
但し、検索ができるのは、相続人等の利害関係人に限られます。
以上。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成については、じょう行政書士事務所まで。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・4土曜日に開催しています。
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