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10.42021
公正証書遺言と自筆証書遺言などとのメリット、デメリットについて

1.公正証書遺言と自筆証書遺言とのメリット、デメリット
公正証書遺言と自筆証書遺言とのメリット、デメリットは以下のとおりです。
①無効となる危険性の有無
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 恐れ無し | 公証人という法律の専門家が関与するので、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成。もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれ無し。また、公正証書遺言は、遺言をその場で訂正する場合でも、公証人が責任をもって訂正手続を行うので安心。 |
自筆証書遺言 | 有 | 内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまったりする場合あり。しかも、自筆証書遺言は、誤りを訂正した場合には、遺言者が、その訂正した箇所を指示し、これを訂正した旨を付記して、そこにも署名し、かつ、その訂正した箇所に押印をしなければならないなど、方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もある。 |
②文字が書けない場合の可否
可・否 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 可 | 体力が弱り、あるいは病気等のために、自書が困難となった場合でも、公証人に依頼することによって、遺言をすることができる。遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められている。公証実務では、これに加えて、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われており、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができる。 |
自筆証書遺言 | 否 | 財産目録以外は全文を自書しなければならないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができない。 |
③検認手続き(こちらをご覧ください)の要否
要・否 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 否 | 家庭裁判所における検認の手続が不要。 |
自筆証書遺言 | 要 | 遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(但し、法務局における遺言書保管制度(こちらをご覧ください)を利用した場合には、検認の手続が不要)。 |
④証人の要否
要・否 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 要 | 証人2名の立会いが必要。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保される。 |
自筆証書遺言 | 否 | 証人が不要。 |
⑤保管上の危険性の有無
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 無 | 遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くない。 |
自筆証書遺言 | 有 | 自宅で保管していた場合には、これを紛失したり、発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性がないとはいえない。 |
⑥費用の有無
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 有 | 政令で定められた手数料が必要。 |
自筆証書遺言 | 無 | 自分で書けばよいので、費用も掛からず、いつでも書くことが可能(但し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、3,900円の手数料が必要)。 |
2.公正証書遺言と遺言書保管制度(法務局)とのメリット、デメリット
公正証書遺言と遺言書保管制度(法務局)とのメリット、デメリットは以下のとおりです。
なお、 自筆証書遺言について、遺言書保管制度(法務局)(こちらをご覧ください)を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。
①自筆の必要性の有無
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 無 | 公証人が遺言者から告げられた内容を遺言書に記載するので、遺言者が自書する部分は、署名部分だけとなる。しかも、遺言者が病気等のために署名をすることができないときは、公証人が遺言者の署名に代わる措置をとることが法律上認められているので、遺言者は、自ら署名する必要はない。 |
自筆証書遺言 | 有 | 自筆証書遺言である以上、遺言者が財産目録以外の全文を自書しなければならないことについては、変わりがない。しかも、遺言書保管制度を利用するためには、法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言でなければならず、また、遺言書は、封筒に入れて封印した状態ではなく、無封のものでなければならない。 |
②高度な証明力の有無
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 有 | 法律の専門家である公証人が、遺言内容をきちんと整理して作成することはもとより、遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無等の法律的に有効な遺言であるために必要な事項についても、慎重にチェックをして作成する公文書である。したがって、遺言者が遺言書のとおり陳述したことについて、高度な証明力(実質的な証明力)が認められる。 |
自筆証書遺言 | 無 | 自筆証書遺言について、法務局では、遺言の内容に関する質問や相談には応じることができない。したがって、自筆証書遺言の内容については、遺言者の自己責任ということになる。 |
③出張の有無
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 有 | 遺言者が高齢や病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の御自宅、老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言書を作成することができる。 |
自筆証書遺言 | 無 | 自筆証書遺言の保管の申請時に、遺言者本人が法務局に出向かなければならず、法務局の職員が出張することはないので、遺言者が病気等のために法務局に出向くことができないときは、この制度を利用することができない。 |
④遺言書の写しの入手方法(遺言者の手元に残るかどうか)
有・無 | 内 容 | |
公正証書遺言 | 有 | 遺言書の作成時に、正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本を請求する必要はない。 |
自筆証書遺言 | 無 | 法務局で保管された自筆証書遺言について、写しは手元に残らない。遺言者が死亡した後に、相続人等が、遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付して、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報を表示したもの)の交付を申請し、その証明書の交付を受け、これを用いて遺言執行を行う。 |
以上、詳しい内容については、以下の日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
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【ひとこと終活ガイド(その4)】今回は、お墓についてです。「永代使用料」と「永代供養」の言葉の違いについてです。「永代使用料」とは、土地を永代にわたって使用する権利です。お墓を建てる時に支払うものです。墓地の管理を行っている寺院等に支払います。一方、「永代供養」とは、寺院等が預かった遺骨を永代にわたり供養することです。一定期間遺骨を預かり合祀(*)する場合と最初から合祀する場合がありますので内容を確認するなど注意する必要があります。 また、墓地の種類には、以下の3形態があります。 ① 寺院墓地:寺院が運営管理する墓地。原則的に檀家になる必要あり。 ② 公営墓地:地方自治体が運営管理する墓地。宗教不問。 ③ 民営墓地:主に宗教法人が運営管理する墓地。多くは宗教不問。 (*) 遺骨を骨壷から取り出して、他の方の遺骨と一緒に埋葬すること。 |