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10.112021
お子様のいないご夫婦の場合の相続はどうなるの?

1.お子様のいないご夫婦の場合の相続人は、夫又は妻のみとなるの?
民法の規定によると、法定相続人は、
〇第1順位・・・・子、その代襲者(孫)
〇第2順位・・・・直系尊属(父母、祖父母)
〇第3順位・・・・兄弟姉妹、その代襲者(甥・姪)
★配偶者は常に相続人
となっています。
したがって、夫又は妻は常に相続人となるが、子供がいない場合は、先ず、亡くなった夫又は妻の父母などが相続人となります。
父母などが既に亡くなっている場合は、亡くなった夫又は妻の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹のうち兄が既に亡くなっていたら、兄の子供(甥・姪)が相続人となります。
このように、相続人は夫又は妻のみではなく、義理の父母や義理の兄弟姉妹などがその相続人となり、仮に普段付き合いのない或いは疎遠となっている相続人がいるとすればその関係相続人に対して、遺産相続の手続き(遺産分割協議書<こちらをご覧ください>の作成など)の協力をお願いすることとなり、心理的、或いは経済的な負担が生じることとなります。
特に、義理の兄弟姉妹との間でトラブル等により問題となっている場合など、相続手続きに必要以上の時間を要することとなり、不動産などの名義変更、預貯金などの払い戻しなどの手続きに支障をきたすこととなります。
2.ご自分の意思の実現、相続手続きをスムーズに進めるには、遺言書(特に公正証書遺言)が必要。
ご夫婦の間において、お互いに、各々のすべての財産を配偶者(夫→妻、妻→夫)に相続させるには、遺言書(特に公正証書遺言)の作成が必要となります。
もちろん、配偶者以外の者に財産を相続又は遺贈したい場合は、その旨遺言書に記載すれば問題はないので安心です。
特に速やかに相続手続きを行うには公正証書遺言(こちらをご覧ください)をおすすめします。
なお、直系尊属(父母、祖父母)には遺留分(*)の権利がありますが、すでに亡くなられていれば遺留分の問題はありません。一方、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書(特に公正証書遺言)を作成しておけばトラブルをあらかじめ予防することが可能となります。
(*)法定相続人に保障された相続財産の最低限の割合のこと。
直系尊属(父母、祖父母)の場合、1/3の法定相続分があるのでその相続分の半分(1/2)が遺留分となります(1/3×1/2=1/6)。
3.夫婦の公正証書遺言作成での具体的な手数料の例について
なお、以下の事例の場合、単純化するため証人手数料や正本・謄本代等の手数料を省略しています。
1)夫甲が遺産総額3,000万円を妻乙へ相続させる遺言書の場合
3,000万円の手数料・・・・・・・ 23,000円
1億円未満の場合であるため・・・ 11,000 円加算
合 計 34,000 円
2)妻乙が遺産総額500万円を夫甲へ相続させる遺言書の場合
500万円の手数料・・・・・・・・ 11,000 円
1億円未満の場合であるため・・・ 11,000 円加算
合 計 22,000 円
総 計 34,000 円+22,000円=56,000円 となります。
以上。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・4土曜日に開催しています。
【ひとこと終活ガイド(その5)】今回は、引き続きお墓についてです。ここ数年、子どもがいない家庭はもとより、そうでなくても子どもに墓守りの負担をかけたくないという理由から、承継の必要がない「納骨堂」、「樹木葬」、「散骨」などを選ぶ人が都市部を中心に増えています。 ① 納骨堂:ロッカー式納骨堂、仏壇式納骨堂、位牌式納骨堂などを寺院以外の公営墓地や民営墓地で求める人が増えています。 立体駐車場のシステムを利用したビル型の自動搬送式納骨堂が都心を中心に広がっています。 ② 樹木葬:自然の景観をそのまま活用した里山型樹木葬や、合祀タイプのシンボルツリー型樹木葬、都市部では多くみられる庭苑型樹木葬があります。 ③ 散骨:代表的な海洋散骨、山野に散骨する自然散骨、宇宙や大気圏に遺骨を打ち上げる宇宙葬などがあります。 ④ 手元供養:遺骨を小分けにして手元に置くか、装飾品などに加工するのがあります。 |