ブログ
11.82021
遺言執行者は何をするの?

1.遺言執行者とは何?
①遺言執行者は誰がなれるの?
未成年者と破産者は遺言執行者となることができません。(民1009条)
それ以外の者はなることが可能です。
②遺言執行者の権限について
遺言書において遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者により、執行手続きが迅速かつスムーズに行うことができます。
平成30年の民法改正により、これまで明確ではない部分の多かった遺言執行者の法的地位や相続人らとの関係を明確にする規定が盛り込まれました。
令和元年(2019年)7月1日から施行されています。
民法1012条1項に次のように規定されています。
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」
③遺言執行者と相続人の関係はどうなるの?
ⅰ)遺言執行者の行為の効果
遺言執行者の行為の効果が以下の規定にあるように明確になりました。
民法1015条に次のように規定されています。
「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示した行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」
改正前は「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」と規定されていた。
ⅱ)遺言の執行の妨害行為の禁止
民法1013条1項の規定により、相続人は、遺言執行者がいる場合、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為が禁止されています。
また、同条2項により、相続人の当該行為が原則として無効であることが明確化されました。但し、当該行為の無効もそれを知らない善意の第三者には対抗できません。
(民1013条②項但書)
なお、遺言執行者がいる場合であっても、相続人の債権者や相続債権者(被相続人に対して債権をもっていた人)が相続財産に対して権利行使することは妨げられません。
④遺言執行者の義務
遺言執行者には以下のような義務があります。
ⅰ)善管注意義務
遺言執行者は、善良なる管理者の注意をもって、任務を遂行する義務を負っています。(民1012条③項、644条)
ⅱ)報告義務
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況などについて報告する義務があります。(民1012条③項、645条)
ⅲ)受取物引渡しの義務
遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他の物を相続人に引き渡さなければなりません。(民1012条③項、646条)
ⅳ)任務開始義務
遺言執行者は、就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。(民1007条)
ⅴ)財産目録の作成・交付義務
遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務があります。(民1011条)
ⅵ)補償義務
遺言執行者には、相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために費消したときは損害等を賠償しなければなりません。(民1012条③項、647条)
ⅶ)通知義務
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と、「遺言の内容」を通知すべきことが明確にされました。
(民1007条②項)
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・第4土曜日に開催しています。
【ひとこと終活ガイド(その8)】
今回は、引き続きペットの葬儀についてです。 ペットの火葬については、ペット専門の霊園や葬儀社、自治体などで行えますが、火葬の形態としては、他のペットと一緒に火葬する「合同火葬」と火葬に立ち会える「個別火葬」があります。遺骨を引き取る場合は、個別の火葬になります。 最近では人のお葬式と同じように火葬前にペットとのお別れのセレモニーを行ったり、自宅や斎場に祭壇を設置して、僧侶による読経や戒名をつけたりする飼い主もいます。 ペットの遺体は、葬儀場に搬送又は葬儀社に引取りに来てもらいますが、「移動火葬車」を持っている葬儀社へお願いすると、自宅や指定した場所で個別に火葬することも可能です。 火葬にかかる費用は、ペットの大きさと合同か個別によって変わりますが、1万円(猫などの小動物)~6万円(大型犬)程度のようです。亡くなったペットの遺骨は、お墓への埋葬、納骨堂、散骨、自宅での手元供養など大きく分けると4つの選択肢があります。 自宅で供養する場合は、ペット用の仏壇に骨壺を安置したり、アクセサリーに遺骨を入れるメモリアルグッズに人気が集まっています。 |