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11.152021
遺言書の検認について

1.遺言書の検認とは何?
①遺言書の検認はしないといけないの?
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。(民1004条)
なお、公正証書による遺言、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
(注)
家庭裁判所で検認手続をしなかった人は、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封手続しなかった場合と同様、5万円以下の過料に処せられます。(民1005条)
②検認とは何?
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
③検認の申立先はどこの家庭裁判所にするの?
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
④検認の手続はどのように行われるの?
ⅰ)検認の申立てがあると、相続人に対して、裁判所から検認期日の通知があります。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
ⅱ)検認期日には、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。
ⅲ)検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請をすることとなります。
なお、検認の手続に要する時間は、各家庭裁判所の状況によりますが、一般的には約1か月程度要するようです。
⑤検認の費用はいくら?
ⅰ)遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分。
ⅱ)連絡用の郵便切手。
ⅲ)検認済証明書の申請に、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要。
なお、詳しくは、裁判所の以下のホームページをご覧ください。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成のご相談は、じょう行政書士事務所まで。
<お知らせ>
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【ひとこと終活ガイド(その9)】
今回も、引き続きペットの終活についてです。 ペットと飼い主の老々問題があります。ペットの最期を家族のように見送る飼い主が増えた一方で、ペットより先に寿命を迎える飼い主も増えてきました。ひと昔前は、遺族がペットを引き取ることが普通でしたが、子どもと一緒に生活していない高齢者やお一人様の高齢者が増えてきたことで、遺されたペットをどうするかという問題が出てきています。 飼い主が亡くなって身内が引き取らない場合、大事なペットの行き先は次の5つになります。 ①ペットの世話をすることを条件に遺産を贈与する。 ②ペット用の信託を利用する。 ③老犬老猫ホームへ生涯預かりを依頼する。 ④里親を探す。 ⑤ボランティア団体などで保護してもらう。 ペットの生活を守るためには元気のうちに準備をしておいてはいかがでしょうか。 |