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11.222021
遺留分とは何?

1.遺留分とは何?
①遺留分とは
「遺留分」とは、被相続人(亡くなった人)の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保され、被相続人の自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいいます。
②遺留分はどの相続人がどれだけ持っているの?
ⅰ)直系尊属(父母、祖父母)のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1が遺留分 (民1042 Ⅰ ①)
ⅱ)上記以外の場合
被相続人の財産の2分の1が遺留分 (民1042 Ⅰ ②)
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
③遺留分の具体的な額はいくらになるの?
具体的には以下の例で説明します。
被相続人(亡くなった人)の相続財産を、1,200万円とした場合。
ⅰ)配偶者と直系卑属(長男、長女子供二人)の場合
配偶者:300万円、長男:150万円 長女:150万円
【配偶者】 1,200万円×1/2×1/2=300万円
【長男・長女】 1,200万円×1/2×1/2×1/2=150万円
ⅱ)配偶者と直系尊属(父、母)の場合
配偶者:400万円、父:100万円 母:100万円
【配偶者】 1,200万円×2/3×1/2=400万円
【父・母】 1,200万円×1/3×1/2×1/2=100万円
ⅲ)配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:600万円、兄弟姉妹:0円 (遺留分なし)
【配偶者】 1,200万円×1/2=600万円
ⅳ)直系卑属(長男、長女子供二人)のみの場合
長男:300万円、長女:300万円
【長男・長女】 1,200万円×1/2×1/2=300万円
ⅴ)直系尊属(父、母)のみの場合
父:200万円、母:200万円
【父・母】 1,200万円×1/3×1/2=200万円
④遺留分が侵害された場合権利を行使できるの?
遺留分を有する人の遺留分の主張は、個々の遺留分権利者の自由意思に委ねられています。遺留分を主張したい場合は、遺留分侵害請求権の行使をすることとなります。
遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
この場合、親族間での紛争を惹起する懸念がありますので、一度相続人間で話し合うなどした方がベーターかもしれません。
⑤遺留分侵害請求権には時効はあるの?
遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅する。(民1048)
⑥遺留分は放棄できるの?
ⅰ)相続開始前の放棄
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を必要とします。
被相続人の住所地の家庭裁判所に遺留分放棄の申立てをします。
ⅱ)相続開始後の放棄
被相続人の相続が開始した後は、遺留分権利者は、自由に放棄することができます。
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【ひとこと終活ガイド(その10)】
今回は、日本の高齢化の状況についてです。 日本は、現在、世界一の高齢化社会です。高齢化率(65歳以上)は、29.1%(2021年9月15日現在推計:総務省統計局)です。ちなみに、世界第2位はイタリアで、23.6%、第3位はポルトガルで、23.1%です。お隣の韓国は、16.6%、中国は、12.4%です。 高齢者の人口は、65歳以上:3,640万人、70歳以上:2,852万人(22.8%)、75歳以上:1,880万人(15.0%)、80歳以上:1,206万人(9.6%)、100歳以上:8万人(0.1%)です。 また、平均寿命(令和2年簡易生命表)は、男性:81.64歳、女性:87.74歳です。 なお、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間:2016年)は、男性:72.41歳、女性:74.79歳となっています。健康寿命を意識し、健康なうちに終活に取り組んでいくことを考える必要があります。 参考までに、我が国の子供の数(15歳未満)は、1,493万人(11.9%:2021年4月1日現在推定人口)で、高齢者人口(65歳以上)の半分以下になっています。 また、我が国の昨年(2020年)の出生数は、約84万人(前年比:約2万4千人減少)で、死亡数は、約137万人で、人口は約51万人減少しています。 合計特殊出生率は、1.34で前年より、0.02ポイント低下しています。 このように、我が国は超高齢化社会の中にあり、子供の人口はさらなる減少傾向にあります。 |