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12.202021
お一人様の相続はどうなるの?(法定相続人がいない場合?)

1.お一人様が亡くなった場合の相続はどうなるの?
①お一人様が亡くなったらだれが相続人となるの?
まず、相続人に関しては、民法により法定相続人が定められています。
この法定相続人がいない場合は、最終的には、亡くなった方の財産は国庫に帰属することとなります。(民 959条)
なお、法定相続人については、以下のとおりです。
〇第1順位・・・・子、その代襲者(孫)
〇第2順位・・・・直系尊属(父母、祖父母)
〇第3順位・・・・兄弟姉妹、その代襲者(甥・姪)
★配偶者は常に相続人
但し、法定相続人が順番にすべて相続を放棄(家庭裁判所への申立てが必要)した場合にも相続人がいないこととなりますので注意してください。
②法定相続人がいないと財産は国庫に自動的に帰属することとなるの?
国庫に帰属するまでには、次のような手続きがあります。
なお、手続きが終了するまでには、約1年以上もかかります。
(民 951条以下)
ⅰ)まず、相続財産は「相続財産法人」になります。
ⅱ)その「相続財産法人」を管理するために、「相続財産管理人」が選任されます。
ⅲ)「相続財産管理人」は相続財産に関する債権者などがあった場合には、その者に対して弁済しなくてはならないこととなっています。
ⅳ)債権者等に弁済し、所定の期間内に相続人として申し出る者もいなかった場合、「特別縁故者」がいた時には、その者に対しても、財産が分与されることとなります。
以上の手続きが行われ、相続財産が残っている場合に、国庫に納められます。
③「特別縁故者」とはどのような人なの?
特別縁故者とは、次のような場合の人をいいます。(民 958条の3)
ⅰ)被相続人(亡くなった人)と生設計を同じくしていた人
⇒例えば内縁の妻、生計を同じくしていた配偶者の連れ子など
ⅱ)被相続人(亡くなった人)の療養看護に努めた人
⇒看護師など対価を得て療養した者は、原則として対象となりません。
ⅲ)その他被相続人(亡くなった人)と特別の縁故があった者
⇒上記ⅰ、ⅱに準じる程度の縁故のあった者で、例えば生計を同じくしていたおば、おじ、いとことなど相続権のない親族など
但し、「特別縁故者」に該当すると思われる者は、財産管理人による相続人探索の最期の広告が終わり、相続人がいないことが確定してから、3カ月以内に家庭裁判所に申し出て、「特別縁故者」として認められないと財産分与が受けられません。
家庭裁判所への申立ての詳細については、以下のホームページからどうぞ。
特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所 (courts.go.jp)
④お一人様の場合、ご自分の財産はご自分の意思で処分を決めてはいかがでしょうか。
上記のように、お一人様が亡くなった場合、財産が国庫に帰属することとなるまでに時間と手続きを要することとなり、場合によっては、相続人でない親族にも迷惑をかけることとなります。
そこで、ご自分の財産の処分については、ご自分が思うよう処分できるよう「遺言書」の作成をおすすめします。
これまで相続人ではない親族の方、友人などお世話になった方、福祉関係施設などへの寄附や財産を引き継いでほしいと思う方などに対して、「遺言書」を作成してはいかがでしょうか。単に国庫に帰属させるのではもったいなく思います。
遺言書を作成する場合は、信頼性の高い「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。
以 上。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・4土曜日に開催しています。
【ひとこと終活ガイド(その14)】
今回は、前回に引き続き「デジタル終活」についての2回目です。 デジタル終活のポイントについて、今回と次回の2回に分けて記載します。今回は1点目~3点目までです。 <1点目です> 〇最低限スマホやパソコンを開く「ログイン情報」を伝える準備だけはしておく。 特に、今、スマホは「生きるための鍵」としても最重要な機器となっています。万が一のことがあった場合、遺族は必ずスマホやパソコンを開こうとします。それは、遺族にとっても大切な物が入っているからです。スマホやパソコンさえ開くことができれば、残した記録を調べて、デジタル資産の内訳を知ることができます。 <2点目です> 〇スマホの中身を「見える化」してみる。 スマホの画面をみると次のような「アプリ」や「データ」などがあります。 ① 金融系(銀行、株など)、②検索サービス系(Google,Yahoo!など)、③SNS系(Facebook,LINE,インスタグラム,Twitterなど)、④ショッピングサイト系(楽天,Amazon,メルカリなど)、⑤エンターテインメント系(ゲーム,YouTube,Kindleなど)、⑥ショップ系(家電サイト,Tポイントなど)、⑦電子メール、⑧その他(写真や画像など) <3点目です> 〇「見える化」してから「断捨離」 スマホの中に入っている「アプリ」や「データ」を列挙してみてみましょう。 列挙してみると、アプリやデータの中には、「頻繁に使用している」、「時々使用している」、「全く使用していない」と分類することができると思います。全く使用していないアプリやデータに関しては、削除するようにしましょう。 デジタル終活を開始するには、「アプリ」や「データ」を列挙して、「断捨離」つまり「不要なサービスを退会して削除」することも重要です。 |