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12.272021
預貯金の仮払い制度とは何?

1.亡くなった人の口座から預貯金を引き落とせなくなるの?
①亡くなった人の口座は凍結されるの?
銀行などの金機関は、口座の名義人が亡くなったことを知った場合、直ちにその名義人の口座を凍結します。
相続人、家族や取引先からの連絡、或いは新聞の訃報欄での掲載、葬儀・告別式の案内等により、金融機関は死亡の情報を知るようです。
②なぜ、亡くなった人の口座は凍結されるの?
口座の預貯金が遺産分割対象となり、相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議が終わるまでは、各相続人は預貯金を下ろすことができなくなりました。
最高裁判所の平成28年12月19日の判例により下ろせなくなりました。
判例の内容は以下のホームページからどうぞ。
裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
③遺産分割協議前には亡くなった人の口座から下ろせないの?
2019年7月1日から、遺産分割前の「預貯金の払戻し制度」を利用して、払い戻しができるようになりました。
これは、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対応できるように創設されたものです。
④その口座から誰がいくら下ろせるの?
相続人となる者が下ろせます。
金額は、その口座預金の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額まで、
他の共同相続人の同意を得ずに単独で下ろす(払戻し)ことができます。
但し、金融機関ごとに下ろせる金額に、150万円の上限があります。
⑤具体的な金額はいくらになるの?
例えば、預貯金の金額(相続財産)が1,200万円で、相続人が配偶者(妻)と子供2人の場合、以下のとおりとなります。
(法定相続分:妻1/2、子供:1/2×/2=1/4)
【妻の場合】 1,200万円×1/3×1/2=200万円 ⇒ 上限150万円となる。
【子供の場合】1,200万円×1/3×1/4=100万円
(注)
なお、上記の払戻し制度により払戻しを受けた金額は、払戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされますので注意する必要があります。 (民 909条の2)
⑥口座から預貯金を下ろす時に書類には何が必要なの?
預貯金の払戻し制度を利用する場合の必要な書類は、各々の金融機関によって異なるようですので、事前に各金融機関にお尋ねください。
一般的には、以下の書類が必要とされます。
ⅰ)被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した除籍謄本、戸籍謄本
ⅱ)相続人全員の戸籍謄本
ⅲ)預貯金の払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書
など
以 上。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・4土曜日に開催しています。
【ひとこと終活ガイド(その15)】
今回は、前回に引き続き「デジタル終活」についての3回目です。 デジタル終活のポイントについて、前回(1点目~3点目)の続きです(今回は4点目~6点目)。 <4点目です> 〇アカウントやデジタル資産の重要度に応じた安全対策をする。 大切なアカウントを安全に保管して使用するためには、セキュリティを高めることが大切です。危険なままのアカウントは継承するどころか、悪用されて被害を受けるかもしれません。重要なアカウントを「簡単なパスワードや使いまわしパスワードを使用していないか」見直すことも大事となります。 <5点目です> 〇アカウントやデジタル資産は安全な場所に確実な方法で保管する。 多数のパスワードを覚えることは普通の人には不可能です。 最適な方法の一つとして、便利なツール「パスワード管理ツール」を使用して一括管理することができます。 <6点目です> 〇大切な方へデジタル資産を継承するため、記録を残し、受け渡す準備をする。 ① スマホやパソコンのID、パスワードなどのアクセス方法、②各種アカウントの 内容と保管場所、③デジタル写真データの保管場所などを整理して、エンディングノートにまとめ、安全な方法で保存しましょう。 <注意点> ① 「IDやパスワード」等のアカウント情報だけは容易に閲覧できるノートなどへ記載しない。 ② 流出や誤読をさけるため、WordやExcelなどのデジタルファイルに書き出して、安全なところに保存するようにする。 |