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1.172022
遺産分割でもめているのは富裕層?それとも一般家庭?

1.遺産分割でもめているのは一般家庭が多いの?
裁判所の司法年報(家事事件編:令和2年)によると、遺産分割事件(調停成立案件)での遺産価格の内訳を見てみると、下記図のとおりです。
1番目に多いのが、遺産価格 5千万円以下・・・43%
2番目に多いのが、遺産価格 1千万円以下・・・35%
以上のように、5千万円以下で、全体の78%、約8割を占めています。
<参考>
相続税基礎控除額 3,500万円+相続人一人当たり600万円
一般家庭において、遺産分割でのもめごとが多いことが窺えます。
2.遺産分割でもめている財産の内容で多いのは何?
上記資料での財産の内容を見てみると、下記図のとおりです。
1番目に多いのが、土地・建物・現金等・・・34%
2番目に多いのが、現金等・・・・17%
3番目に多いのが、土地・建物・・・・15%
(注)
現金等には、現金、預金及び有価証券等が含まれる。
以上のように、土地・建物・現金等、複数にまたがるものが多くなっています。
また、3番目の土地・建物には、自宅のみが対象となっているものも含まれていると思われます。
裁判所の司法統計年報は以下のサイトからどうぞ。
司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japan
3.一方、相続税の申告状況はどうなっているの?
国税庁の令和2年分相続税の申告事績の概要(R3.12月公表)によると、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は、120,372人(被相続人数:死亡者数の8.8%)です。
前年より、5,105人増(前年比4.4%増)となっています。
これまでの推移については、下記図のとおりです。
4.また、相続財産の内容はどうなっているの?
上記資料での財産の内容を見てみると、
1番目に多いのが、土地・・・・34.7%
2番目に多いのが、現金・預金等・・・33.9%
3番目に多いのが、有価証券・・・・14.8%
となっています。
これまでの推移については、下記図のとおりです。
国税庁の令和2年分相続税の申告事績の概要(R3.12月公表)は、以下のサイトから
どうぞ。
令和2年分 相続税の申告事績の概要|国税庁 (nta.go.jp)
以 上。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・4土曜日に開催しています。
【ひとこと終活ガイド(その17)】
今回は、「お片付け・整理」についての2回目です。 「片付け」を行うメリットとしての内容についてお伝えします。 ① 安全・安心な生活を送ることができます。 自宅内に障害物があったり、荷物が重なっていたりすると、思わぬケガをしてしまうリスクがあり、突然の災害の時に避難することが難しくなります。 家の片付けができていないと「介護のリスク」が増えます。 ② 家族が片付けを行う負担を削減することができます。 片付けを行えないまま亡くなってしまうと、遺品整理を行う家族に多大な負担がかかってしまいます。家族にとっても残されたモノが「価値があるものなのか、それともないものか」という判断から行う必要もあり、元気なうちに、「片付け」を意識することが重要となります。 ③ 家族の相続トラブルを防ぐことができます。 重要な書類(不動産登記済権利証、銀行通帳・カード、有価証券等)などをまとめておくことで、相続の際にどこにどの資産があるのか家族が把握することができます。 相続手続きをスムーズに行うことができ、遺産の相続漏れを防ぐことができます。i ④ 片付けを行うことで気持ちの整理ができ、新たな一歩を踏み出すことができます。 片付けを通してこれまでの人生を振り返り、新たな気持ちで第二の人生を送れるようにすることができます。モノを捨てる時に、自分で納得した上で不要と判断し、処分することが重要です。 こういった作業をコツコツと取り組めば、過去のモノへの執着から解放され、前向きな気持ちを持てるようになります。 |