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2.142022
自筆証書遺言書(法務局自筆証書遺言書保管制度による遺言書)の書き方は?

1.自筆証書遺言書を作成する上で、民法での決まり事はあるの?
遺言については、民法に定められた方式に従わなければならない旨規定されています(民法第960条)。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
但し、民法の改正により、土地・建物の不動産や預貯金などの財産目録については、自書しないでよくなりました(民法第968条2項)
<登記事項証明書のコピーや通帳のコピーの添付が可能>
2.法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえるようになったの?
令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書の保管をすることができるようになりました。
開始から1年間で、保管件数は、20,776件(R2.7~R3.6末)となっています(法務省HPより集計)。
3.法務局自筆証書遺言書保管制度による遺言書はどのように作成すればいいの?
法務省のホームページの「自筆証書遺言書保管制度」の中で具体的に、A4の様式(白紙に薄い罫線あり)及び文言の記載例・注釈があります。
ボールペン等の容易に消えない筆記具を使って、遺言文言、日付及び住所、氏名を記載し、押印をするよう記載されています。
また、A4紙の表面は左右・上下決められた余白を取らなければなりません。
裏面は何も記載せず、用紙は封筒に入れる必要もありません。
法務局で電子データとして読み取るからです。
具体的な内容は以下の法務省のホームページをご覧ください。
03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
(注)
法務局では、遺言の記載内容については、相談に応じていただけませんのでご留意ください。
以下、法務局自筆証書遺言書保管制度記載例掲載【法務省ホームページから抜粋】
4.自筆証書遺言の法務局への保管はどのようにすればいいの?
法務局への申請手続き関係については、以下のブログをご覧ください。
5.公正証書遺言とのメリット、デメリットはどうなの?
公正証書遺言と法務局自筆証書遺言書保管制度とのメリット、デメリットについては以下のブログをご覧ください。
「公正証書遺言と自筆証書遺言などとのメリット、デメリットについて」
以 上。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。
<お知らせ>
じょう行政書士事務所では、『遺言・相続手続き』講座を毎月第2・4土曜日に開催しています。
【ひとこと終活ガイド(その18)】
今回は、「お片付け・整理」についての4回目です。追補版です。 「捨てるモノ」の処分方法と「不要なモノ」でも使えそうなモノの処分方法について、お伝えします。 1.捨てるモノの処分方法 「捨てるモノ」と分類されたものは、種類に応じて破棄します。可燃ゴミならゴミ出しの日に出せますが、粗大ゴミや資源ゴミは居住地のルールに従って処分する必要があります。 また、処分量が多い場合、家具・家電等その処分方法に悩む処分品の場合、業者に頼んでみるのも一つの方法です。 ゴミを処分する業者には以下のような種類があります。 ① 不用品回収業者 きちんとした業者に頼みたい場合には、「一般廃棄物運搬収集運搬業許可」や買取の場合は、「古物商」の許可を持っているかどうかを確認してみる必要があります。 ② リサイクル業者 リサイクル業者は、「古物商許可」を所持しており、引き取った不用品の売買・交換を行う業者です。 ③ 生前整理(遺品整理)業者 生前整理から不用品の回収・買取を行ってくれます。 ④ 行政のサービス 安い料金で家財を回収してくれます。自治体によって対応が異なりますので、それぞれ確認してみてください。 2.不要なものでも使えそうなモノの処分方法 「捨てるモノ」と分類されても、まだ使えそうなモノはあるかと思います。 フリーマーケット(フリマ)やネットオークションを利用して、片付ける方法もあります。 主なフリマアプリやネットオークションには以下のものがあります。 ① フリマアプリ・・・メルカリ、ラクマ ② ネットオークション・・・ヤフオク、モバオク |