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5.62022
お子様のいないご夫婦の場合、遺言書(特に公正証書遺言書)の作成をお勧めします!

1.お子様のいないご夫婦の場合の相続はどうなるの?
子どもがいない場合の相続人は以下のとおりとなります。
ⅰ)亡くなられた配偶者(夫又は妻)の直系尊属(父親、母親)が生存している場合。
〇配偶者(夫又は妻)と直系尊属(父親、母親)
相続割合:配偶者 2/3 直系尊属 1/3
なお、直系尊属には遺留分の権利(1/6)があります。
ⅱ)亡くなられた配偶者(夫又は妻)の直系尊属(父親、母親)が生存していない場合。
〇配偶者(夫又は妻)と亡くなられた配偶者の兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲相続する)
相続割合:配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
2.遺言書がないとどうなるの?
亡くなられた配偶者(夫又は妻)に遺言書がない場合は、上記1の相続人の間において、誰がどの相続財産を取得するのか、遺産分割の協議を行いその結果を遺産分割協議書として作成することが必要となります。
不動産(建物、土地)の名義変更、預貯金の払戻しや相続税の申告の際等において遺産分割協議書が必要となります。
残された配偶者にとっては、その兄弟姉妹、甥・姪等と疎遠となっていた場合には、遺産分割協議書の作成にあたって連絡・調整等を図ることは、精神的かつ経済的な負担を強い ることとなり、場合によっては予想以上の多くの時間を要することにもなります。
また、ちょっとした感情での行き違い等により、遺産を巡ってトラブルが発生するかもしれません。
3.遺言書(特に公正証書遺言)があればどうなるの?
遺言書があればその遺言書に書かれた内容に基づき、指定された遺言執行者により相続財産の相続手続きが行われることとなります。
自筆証書遺言(法務局での保管を除く)については、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
また、公正証書遺言は法律の専門家である公証役場の公証人によって作成されますので、公正証書遺言で指定された遺言執行者により安心かつスムーズに相続手続きを行うことができます。
残された配偶者は、遺産分割協議の場合とは違い、精神的かつ経済的な負担は軽減されます。
このようなことから、公正証書遺言の作成をお勧めします。
4.遺言書がなく遺産分割協議が整わない場合どうすればいいの?
相続人間で遺産分割協議が整わない場合は、解決方法としては、家庭裁判所への調停・審判の申立てがあります。
なお、家庭裁判所へ必要な書類(相続人、財産目録関係資料等)を提出しなければならないので、時間と労力を要することとなります。
弁護士さんなど法律の専門家へご相談されるのも一つの方法です。
家庭裁判所への調停・審判は以下のホームページからどうぞ。
以 上
遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。ホームページはこちらからどうぞ。
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じょう行政書士事務所では、『遺言基礎』講座を毎月第4金曜日に開催しています。