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6.62022
お子様のいない場合などの相続では、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本など取り寄せる書類が多くなり時間や労力を費やし面倒なことになるの?

1.お子様のいないご夫婦の場合の相続はどうなるの?
子どもがいない場合の相続人は以下のとおりとなります。
ⅰ)亡くなられた配偶者(夫又は妻)の直系尊属(父親、母親)が生存している場合。
〇配偶者(夫又は妻)と直系尊属(父親、母親)
相続割合:配偶者 2/3 直系尊属 1/3
なお、直系尊属には遺留分の権利(1/6)があります。
ⅱ)亡くなられた配偶者(夫又は妻)の直系尊属(父親、母親)が生存していない場合。
〇配偶者(夫又は妻)と亡くなられた配偶者の兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲相続する)
相続割合:配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
【参 考】
上記ⅰ)とⅱ)の場合に配偶者がいなく、お一人様の場合は、
まず、直系尊属(父親、母親)
次に、兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲相続する)
が相続人となります。
2.お子様のいない場合の相続ではどのような書類が必要となるの?
(1)相続人を確定するために相続人の戸籍謄本が必要。
まず、誰が被相続人(亡くなられた人)の相続人となるのか調べて確定する必要があります。
それで、被相続人の『出生から死亡までの連続した戸籍謄本』が必要となります。
出生から死亡までですので、その間に婚姻等で新たに戸籍を編成した場合や自宅を新築してそこに本籍を移した場合など、遷り変わった戸籍の本籍地ごとに取り寄せる必要があります。
また、平成6年に戸籍が電子化された際、現在の戸籍にそれ以前の記載のない場合(子どの死亡など)があり、平成6年以前の記載を確認する必要から『改製原戸籍』の取り寄せが必要となります。
これにより、お子様のいないことが分かります。
配偶者については、現在の戸籍謄本に記載されていますので確認できます。
次に上記1で示した、順番に関係の親族の戸籍謄本を取り寄せ、被相続人と相続関係があることを確認していくこととなります。
ⅰ)亡くなられた配偶者(夫又は妻)の直系尊属(父親、母親)が生存している場合。
〇配偶者(夫又は妻)と直系尊属(父親、母親)
⇒両親の戸籍謄本が必要となります。
ⅱ)亡くなられた配偶者(夫又は妻)の直系尊属(父親、母親)が生存していない場合。
〇配偶者(夫又は妻)と亡くなられた配偶者の兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲相続する)
⇒まず、両親が亡くなっていることを確認する必要があるので両親の戸籍謄本が必要となります。
⇒次に、配偶者の兄弟姉妹の戸籍謄本、死亡している場合は甥・姪の戸籍謄本まで必要となります。
関係者が多くなればなるだけ取り寄せる戸籍謄本の件数が多くなります。
また、本籍所在地の市町村ごとに取り寄せることとなり、かなりの時間と労力を費やすこととなります。
(2)遺言書がない場合『遺産分割協議書』の作成が必要。
被相続人(亡くなられた人)に遺言書がない場合は、上記1の相続人の間において、誰がどの相続財産を取得するのか、遺産分割の協議を行いその結果を遺産分割協議書として作成しなければなりません。
不動産(建物、土地)の名義変更、預貯金の払戻しや相続税の申告の際等において遺産分割協議書が必要となります。
お子様のいないご夫婦の場合、残された配偶者(夫又は妻)は、亡くなった配偶者の兄弟姉妹、甥・姪等と疎遠となっていた場合には、遺産分割協議書の作成にあたって連絡・調整等を図ることは、精神的かつ経済的な負担を強いることとなり、場合によっては予想以上の多くの時間を要することにもなります。
また、ちょっとした感情での行き違い等により、遺産を巡ってトラブルが発生するかもしれません。
3.遺言書(特に公正証書遺言)があれば、その遺言書に基づき相続手続きが進められます。
遺言書があればその遺言書に書かれた内容に基づき、指定された遺言執行者により相続財産の相続手続きが行われることとなります。
自筆証書遺言(法務局での保管を除く)については、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
また、公正証書遺言は法律の専門家である公証役場の公証人によって作成されますので、公正証書遺言で指定された遺言執行者により安心かつスムーズに相続手続きを行うことができます。
残された配偶者などは、遺産分割協議の場合とは違い、精神的かつ経済的な負担は軽減されます。
このようなことから、公正証書遺言の作成をお勧めします。
以 上
遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。ホームページはこちらからどうぞ。
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