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9.192022
遺言書は近年どれくらい作成されているの?(遺言書は増えているの?)

1.公正証書遺言の件数はどれくらいあるの?
近年の状況は、日本公証人連合会の公表によると以下のとおりです。
平成25年(2013年) 96,020 件
平成26年(2014年) 104,490 件
平成27年(2015年) 110,778 件
平成28年(2016年) 105,350 件
平成29年(2017年) 110,191 件
平成30年(2018年) 110,471 件
令和 元年(2019年) 113,137 件
令和 2年(2020年) 97,700 件
令和 3年(2021年) 106,028 件
令和2年は件数が減少しています。これは新型コロナの影響などがあったことによるのでしょうか。
令和3年は増加に転じ、また10万件台に戻りました。
日本公証人連合会のホームページは以下からからどうぞ。
令和3年の遺言公正証書作成件数について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
なお、公正証書遺言については、こちらのブログからどうぞ。
また、公正証書遺言と自筆証書遺言などとのメリット、デメリットについても、こちらのブログからどうぞ。
2.それでは、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する件数はどれくらいあるの?
法務省の公表資料によると、令和2年7月10日から令和3年6月末までの数字【保管件数】は以下のとおりです。
20,776件 (R2.7~R3.6末まで)
その後、令和3年7月から令和4年6月末までの数字【保管件数】は以下のとおりです。
16,567件 (R3.7~R4.6末まで)
法務局の保管制度利用件数は以下のホームページらからどうぞ。
制度創設から1年で、約2万件となっています。一月あたり平均すると、月:1,700件程度となります。
その後は、一月あたりの平均件数は、1,380件程度となっています。
なお、法務局の自筆証書遺言保管制度については、こちらのブログからどうぞ。
3.自筆証書遺言書の家庭裁判所の検認手続き件数はどれくらいあるの?
相続人は、自筆証書遺言書を保管している場合やその遺言書を発見した場合、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用している場合以外は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
最近の検認手続き件数は、司法統計年報(家事事件編)によると、以下のとおりです。
平成28年(2016年) 17,205 件
平成29年(2017年) 17,394 件
平成30年(2018年) 17,487 件
令和 元年(2019年) 18,625 件
令和 2年(2020年) 18,277 件
令和 3年(2021年) 19,576 件
〇司法統計年報の検索は以下のホームページからどうぞ。
司法統計情報 | 裁判所 – Courts in Japan
ここ数年増加傾向にあります。令和3年は、1万9千件程度と前年より増加しました。
なお、検認手続きの説明については、こちらのブログからどうぞ。
4.全体的に遺言書の作成は増えているの?
全体的に遺言書の作成が増えているのかどうか、令和3年の公正証書遺言の件数が再び10万件台に戻り、自筆証書遺言の法務局保管件数は2年目は約1万6千程度になり、前年に比べ減少しています。
◆法務局の自筆証書遺言保管制度が始まる前の令和元年(2019年)では、公正証書遺言書が、113,137件、自筆証遺言書の推定として、家庭裁判所の検認手続きの件数が、18,625件で、合計:131,762件となります。
◆令和2年では、公正証書遺言書が、97,700件、自筆証遺言書の推定として、家庭裁判所の検認手続きの件数が、18,277件、法務局の自筆証書遺言保管制度利用件数が16,655件(R2.7~R3.3)で、合計:132,632件となります。
◆令和3年では、公正証書遺言書が、106,028件、自筆証遺言書の推定として、家庭裁判所の検認手続きの件数が、19,576件、法務局の自筆証書遺言保管制度利用件数が16,954件(R3.1~R3.12)で、合計:142,558件となります。
上記計算の単純比較では、令和2年と令和3年では、令和3年が約1万件程度上回っています。
今後は、おそらく遺言書の作成の増加傾向は続くのではないかと思われます。
以 上。
なお、遺言書(特に公正証書遺言)の作成についてのご相談は、じょう行政書士事務所まで。ホームページはこちらからどうぞ。
【お知らせ】
じょう行政書士事務所では、『遺言基礎』講座を毎月第4金曜日に開催しています。